相続と遺産 · Diamantaires OG
5%の動産一律評価:なぜ宝石類は対象外なのか
宝石類が含まれる相続で最もよくある誤解の一つであり、最も高くつくものの一つです。「5%の一律評価」は存在しますが、多くの相続人が考えているような役割を果たしません。
5%の一律評価の正確な内容
一般租税法第764条第I項第3号は、公売や財産目録がない場合、家具調度品の課税価額は相続財産全体のその他の動産および不動産の合計額の5%を下回ってはならないと定めています。
二点補足します。第一に、これは最低額であり、上限や便宜上の選択肢ではありません。より正確な評価がない場合に適用される下限です。第二に、そして最も重要な点として、この規定は家具調度品にのみ適用されます。
「家具調度品」:明確な概念
民法典第534条は、家具調度品を「住居の使用および装飾に供される動産」と定義しています。ベッド、椅子、テーブル、タペストリー、鏡、時計などが該当します。
指輪、ネックレス、ダイヤモンドの証明書、コレクション用時計、絵画は、法的な意味で住居を「調度」するものではありません。これらは第764条第II項に該当し、独自の評価ルールが適用されます。BOFiPに掲載されている税務 doctrine も、宝石、貴石、美術品、コレクション品は動産一律評価の対象外であり、別途申告すべきことを確認しています。
相続人への実務的な影響
頻繁に見られる3つの誤り:
- 「5%ですべてカバーされる」と考え、宝石類を申告しない。税務調査が入った場合、税務当局はその価値を加算し、延滞利息が課される可能性があります。
- 宝石類を家具に合算して一つの動産項目として申告する。申告が不正確で脆弱になります。宝石類はしばしば最も重要な動産資産です。
- 逆の慎重さで過小評価する。「目分量」で非常に低い価格を申告することです。保険契約が存在する場合、最低価格が設定されているため、過小評価は直ちに異議申し立ての対象となります。
逆に、死亡日時点の書面による鑑定書は、申告を双方向で安全にします。リスクのある過小評価を防ぎ、過大評価による不要な納税も回避します。
最終更新日:2026年7月24日 — 税率や控除額は予算法ごとに変更される可能性があります。
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よくある質問
動産一律評価と宝石類
5%の一律評価は必須ですか?+
いいえ。これは公売や財産目録がない場合に、家具調度品にのみ適用されるデフォルトの評価方法です。相続人は常に実際の価値を反映した財産目録を選択できます。
高級時計は家具調度品ですか?+
いいえ。高級時計は宝石やコレクション品と同様に扱われ、宝石や貴石と同様に個別に評価されるべきです。
宝石類の価値が低い場合はどうなりますか?+
それでも申告に含める必要がありますが、鑑定によってそれが証明できます。品物の価値が低いことを示すことは、特別な作品の価値を評価することと同様に重要です。
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