相続と遺産 · Diamantaires OG
相続:家宝のジュエリーはどうすればよいですか?
ご家族の逝去に伴い、宝石を受け継がれましたか?鑑定に出すべきかどうか迷われていますか?売却をためらわれていますか?相続で受け継いだ宝石をどうすべきか、売却をご希望の場合にはどこで鑑定を受ければよいかをご案内いたします。
当社は最高価格での買取をお約束いたします。競合他社から直接買取のオファーをお持ちの場合、その価格に合わせるだけでなく、さらに上乗せした価格をご提示することをお約束いたします。
ご家族の逝去に伴い宝石を相続された場合、いくつかの選択肢があります:
- 宝石を保管する:その場合、ご希望に応じてご自身で使用したり、着用したり、将来ご子孫に引き継ぐためにどこかに保管したりすることができます。
- 宝石を売却する:この場合、まず鑑定に出して価値を把握し、適正な価格で売却する必要があります。
Diamantaire Parisは、オークションに出品せずに宝石を即時買取する代替手段を提供いたします。
予約不要で43 rue Beaubourg 75003 Parisまでお越しいただくか、お電話ください: +33 1 48 87 81 44
お客様の宝石の鑑定について、カスタマーサービスが無料でご対応いたします。相続による宝石の税制
相続の際、相続人は競売人に動産の目録作成と価値の査定を依頼することができます。この手続きは「prisée(鑑定評価)」と呼ばれます。priséeを行わないことも可能で、その場合、動産は遺産全体の5%という定額に基づいて評価されます。
priséeを行い、相続した宝石が競売人によって評価された財産に含まれる場合、宝石にかかる税金は相続税とともにすでに支払われています。その後売却が行われても、証明書類を適切に保管していれば、税金はかかりません。
ただし、多くの場合、宝石は逝去前に譲渡されるため、priséeで評価される動産には含まれません。その場合、「貴重品に対する定額税(Taxe Forfaitaire Sur les Objets Précieux)」と呼ばれる税金を支払う必要があります。この税金は、宝石だけでなく美術品や骨董品などの貴重品の売却時に発生します。
適用される税率は販売される物品の性質によって異なります。金地金や硬貨の場合、税率は最初の1ユーロから11.5%となります。一方、宝石、美術品、骨董品の場合、税率は6.5%ですが、これは品物が1点あたり5,000ユーロを超えて販売された場合にのみ適用されます。
つまり、相続で受け取った宝石は、1点あたりの販売価格が5,000ユーロを超えなければ、税金はかかりません。
相続における家宝の宝石を鑑定に出す
相続で受け取った宝石は、売却する予定がない場合でも、特に宝石が貴石で飾られている場合は、鑑定に出すことをお勧めします。
貴石の鑑定には、ダイヤモンド商や宝石鑑定士などの専門家に依頼する必要があります。宝石にダイヤモンドやその他の貴石がセッティングされている場合、その価値は主に石の品質基準によって決まります。ダイヤモンドの価値は4つの基準(4C)に基づいて評価されます:カラー、カット、クラリティ、カラット重量です。
宝石を売却する予定がある場合、鑑定によって適正な販売価格を設定できます。売却する予定がない場合でも、真正性の証明書を取得できます。これは、将来の相続人にとって、また宝石が強盗などで盗難に遭った場合にも役立ちます。貴重な宝石の所有者にとって不可欠な書類です。
宝石の鑑定には、Diamantaires Paris OGをご利用いただけます。当社の専門家が、相続された宝石について初回無料鑑定と買取価格の提示を行います。その後、当社の提案を受け入れるかどうかはご自由です。
相続による家宝の宝石を売却する
ご家族の逝去に伴い相続した宝石を売却するには、鑑定が不可欠です。宝石の価値を査定することで、その希少性、ひいては販売可能な価格を知ることができます。宝石の購入価格(故人が生前に伝えていた場合)を基準にすることはできません。貴金属や貴石の価値は年月とともに大きく変動するからです。
さらに、アンティークジュエリーの場合、昔作られた宝石は現在の基準を満たしていないことが多いです。したがって、アンティークジュエリーの販売は、通常、再カットや再溶解を経てから再販売または着用されます。
宝石の価値を査定したら、売却方法はいくつかあります。オークションに出品するか、Diamantaires Paris OGのような宝石商やダイヤモンド商に買い取ってもらうことができます。
相続:Diamantaires Paris OGが家宝の宝石を買取いたします
当社のダイヤモンド専門家は、ダイヤモンドがセッティングされているかどうかにかかわらず、アンティークジュエリーを買取いたします。パリ3区にて、予約の有無にかかわらず、お客様の宝石を内密に無料で鑑定いたします。鑑定後、すぐに買取オファーを提示いたします。オファーにご納得いただければ、銀行振込または小切手で即時にお支払いいたします。
当社は最高の買取価格をお約束します。競合他社から直接買取のオファーをお持ちの場合、その価格に合わせるだけでなく、さらに上乗せした価格をご提示することをお約束いたします。
相続で受け継がれた宝石の買取について詳しくは、今すぐお問い合わせください。
宝石の相続税を理解する
宝石学者が執筆した、相続された宝石の税制と評価に関する実用ガイド:
生前に譲る:宝石の贈与
死亡前に宝石を贈与する場合、別のルールが適用されます。知っていれば多くの場合より有利です:
公証人の方へ
事務所向けの専用スペース:相続案件に当社が提供するもの、書面による査定の内容、クライアントをご紹介いただく際の手順。
宝石の相続
相続した宝石、これからどうする?
相続で宝石を受け取り、その価値や手続きについてお悩みではありませんか。ご連絡ください。国家資格を持つ宝石学者が24時間以内に無料で、義務なしで回答いたします。
- ◆ 24時間以内に回答
- ◆ 無料・義務なし
- ◆ 国家資格を持つ宝石学者
簡単な手順
相続された宝石の鑑定の流れ
写真をお送りください
宝石を複数の角度から撮影し、簡単な説明とともにお送りください。国家資格を持つ宝石学者が確認いたします。
最初の回答を受け取る
24時間以内に、宝石学者がどの品物が鑑定に値するかを無料でお知らせします。その後はご自身で判断していただけます。
売却または詳細な鑑定
ご希望であれば、予約制で完全な鑑定を行い、売却の場合は即時の確定的な買取オファーを提示いたします。大規模な相続の場合は、詳細な書面による報告書も可能です。
当社の約束
安心して引き継ぐために
独立系メゾン
1985年よりパリに拠点を置き、43 rue Beaubourgにてお迎えいたします。
認定された鑑定
当社の宝石学者は国家資格を有しており、厳密な分析を提供いたします。
即時支払い
確定的なオファーを受け入れていただければ、送金は即座に行われます。
出張可能
重要な案件では、公証人事務所、銀行、またはご自宅へ出張いたします。
よくある質問
相続と宝石:ご質問
相続で宝石を申告する必要がありますか?+
はい。宝石は相続財産に含まれ、5%の動産定額控除の対象外です。評価額に基づいて申告する必要があります。宝石の相続税ガイドで詳細な規則をご確認いただけます。
相続した宝石の評価はどうすればよいですか?+
予約の有無にかかわらず、43 rue Beaubourgのオフィスへお持ちください。国家資格を持つ宝石学者が無料でその場で鑑定し、価値の根拠をご説明します。公証人向けには、市場価格の書面による査定を作成いたします。
写真で相続した宝石の評価はできますか?+
いいえ。石の種類、金属、状態は現物を手にして初めて判断できるものであり、申告価格を写真に基づいて決めることはできません。ただし、写真からどの品物が鑑定に値するかをお知らせすることは可能です。
宝石に領収書や鑑定書がありません。問題になりますか?+
いいえ。家族の宝石のほとんどがそうであり、鑑定によって石の種類、金属の品位、刻印、時代を明らかにします。
宝石を売却すべきですか、それとも保管できますか?+
どちらも可能です。多くの相続人は、共同で保管、分割、売却を決める前に、まず何を所有しているのかを知るために来られます。鑑定は何の義務も負いません。
売却を決めた場合、買取の手続きはどうなりますか?+
当社は確定的なオファーを提示いたします。受理された場合、身分証明書の提示により、即時に銀行振込でお支払いいたします。他社で既にオファーを受けている場合でも、当社はより良い条件をお約束いたします。
公証人のもとやご自宅まで出向いていただけますか?+
鑑定は43 rue Beaubourgにて行われます。フランス国内で重要なコレクションの場合は、当社の専門家による出張も可能です。ご相談はメールにてお問い合わせください。